児童手当は、児童を養育する人に対して手当を支給することによって、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に寄与することを目的とした制度です。
児童手当法により支給月は毎年の偶数月となっていますが、支給日はそれぞれの市町村ごとに異なります。
安城市における児童手当の支給日
安城市における児童手当の支給日は、令和6年12月10日(火)です。
安城市における児童手当の年間の支給予定日は、次のとおりです。ただし、10日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその直前の金融機関営業日となります。
表のとおり、あらかじめ指定された口座に2か月分ずつ後払いで振り込まれますが、児童手当の制度改正後の令和6年12月支払い以降、支払通知書の発送は廃止されますので、入金確認は通帳への記帳で行うこととなります。
年間支給予定日
2月10日(12月、1月分)
4月10日(2月、3月分)
6月10日(4月、5月分)
8月10日(6月、7月分)
10月10日(8月、9月分)
12月10日(10月、11月分)
2月10日(12月、1月分)
4月10日(2月、3月分)
6月10日(4月、5月分)
8月10日(6月、7月分)
10月10日(8月、9月分)
12月10日(10月、11月分)
児童手当の対象年代と金額
児童手当の対象年代は、0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)となります。
また、支給金額は次のとおり、年齢などによって異なっています。
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
なお、第3子加算は大学生年代から数えて3番目以降の子となります。
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
なお、第3子加算は大学生年代から数えて3番目以降の子となります。
児童手当の申請手続き
児童手当を受給するためには、市役所に対して認定請求をする必要があります。
この認定請求の手続きは、出生日や前住所からの転出予定日等の翌日から15日以内に申請します。15日目が土、日、祝日にあたる場合は、その翌開庁日が申請期限となります。
もしも期限を遅れた場合には、手当を受給できない月が発生する場合があります。
なお、主たる生計中心者が公務員の場合は、勤務先を通じた手続きとなります。ただし、民間企業への出向や公益法人などに派遣されている場合は、安城市へ申請することになります。