児童手当とは、児童を養育している人に手当を支給することを通じて、家庭生活の安定や児童の健全成長に寄与することを目的にした制度です。
岸和田市の児童手当の支給日
岸和田市の直近の児童手当の支給日は、令和6年12月10日です。
岸和田市の児童手当支給日の年間予定は次のとおりです。令和6年12月支給分からの制度改正により、年6回、2か月分の手当がまとめて振り込まれるようになりました。
なお、振込口座は受給者本人名義のものに限り、配偶者や児童の口座へは振り込みができません。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
2月10日 | 12月、1月 |
4月10日 | 2月、3月 |
6月10日 | 4月、5月 |
8月10日 | 6月、7月 |
10月10日 | 8月、9月 |
12月10日 | 10月、11月 |
支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日に変更となります。
児童手当の支給対象
児童手当の支給対象は、岸和田市に住民票があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父母等となっています。
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給され、父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い人(所得の高い人)のほうがが受給者となります。
ただし、児童が留学のために海外に住んでいて、法令で定める一定の要件を満たす場合は支給対象になる場合があります。
児童手当の申請手続き
児童手当を受給するには申請が必要ですが、これはたとえば次のような場合が該当します。
・第1子を出生したとき
・他市町村から岸和田市に転入したとき
・公務員を退職したとき
・他市町村から岸和田市に転入したとき
・公務員を退職したとき
出生日や転出予定日、公務員を退職した日など、理由が生じた日の翌日から起算して15日以内が手続きの期限となっています。もしも15日を過ぎて手続きした場合は、支給できない期間が発生するおそれがあります。
児童手当の支給額
児童手当の支給額は、次のとおりとなっています。
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円