児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が一部変更となりました。
山口市の児童手当支給日
山口市の児童手当支給日は、12月13日(金)です。
児童手当は毎年の偶数月が支給月であり、それぞれ前月までの2か月分がまとめて指定した口座に振り込まれますが、日付は市町村によって異なります。
山口市の児童手当の定例支給日は、偶数月の各15日です。定例支給日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日となります。
児童手当の支給対象
児童手当の支給対象は、高校生年齢以下の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童)を養育している人です。
児童手当の支給金額
児童手当の支給金額は、児童1人につき月額で次のとおりです。
0歳から3歳未満(第3子以降) 30,000円(月額)
3歳以上高校生(第1子・第2子) 10,000円(月額)
3歳以上高校生(第3子以降) 30,000円(月額)
ここでいう「第3子以降」とは、養育している児童のうち、大学生年齢児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)から数えて3番目以降をいいます。
児童手当の認定請求
山口市に転入したり、第1子を出生した場合など、新たに山口市から児童手当を受けようとするときには、15日以内に認定請求の手続きをします。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日が月末に近い場合は、特例として申請月分から支給されます。
山口市のあらまし
山口市は、山口県の中央部に位置し、山口県の県庁所在地です。中世には守護の大内氏の居館があり、「西の京」と呼ばれ栄えました。江戸幕末には全国から志士たちが集まり、明治維新への策源地となりました。山口市では、やまぐち子育て福祉総合センターの開設や子育てAIコンシェルジュの運営など、さまざまな子育て支援施策が行われています。