児童手当の目的は、児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭や環境での生活の安定を促進し、将来の社会を担う子どもたちの健やかな成長を支援することです。
なお、2024年10月分以降は制度改正により支給月や支給額の増加、支給期間の延長、所得制限の撤廃などの変更が行われています。
児童手当の支給対象とは
児童手当の支給対象となる児童とは、日本国内に住所を有する、高校生年代までの児童です。
ただし、国外に留学している児童も対象となる場合があります。
児童手当が受けられる人とは
児童手当を受ける人(請求者)は、日本国内に住所を有し、支給対象となる児童を養育する父または母のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)、父母がいない場合は、児童を養育している方のうち生計を維持する程度が高い方です。
佐世保市の児童手当の支給日
佐世保市の児童手当の支給日は、12月13日ごろです。
定例支給日は毎年の偶数月の15日で、前月分までの手当が受給者(保護者)名義の普通預金口座に振り込まれますが、この定例支給日が土曜日・日曜日・祝日のときは前営業日に繰上げされます。
佐世保市の児童手当支給日の年間予定は次のとおりです。
児童手当の届出
以下のいずれの場合についても、事由発生日の翌日から15日以内に届出が必要です。
・養育する児童の数に変更があったとき
・公務員になったとき、または公務員を退職したとき
・児童と別居したとき
・氏名が変わったとき
・佐世保市へ転入、または佐世保市から転出したとき
・離婚・婚姻・養子縁組等をしたとき
・主たる生計維持者(所得の高い方)が配偶者等となったとき
その他の場合であっても届出が必要になることがあります。
児童手当の金額(月額)
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
佐世保市のあらまし
佐世保市は明治初期までは半農半漁の寒村に過ぎませんでしたが、明治22年に旧帝国海軍の鎮守府が設置されると、軍都として急速に発展することになります。
戦後は平和産業港湾都市として発展し、造船・炭鉱業にはじまり、現在では製造業とともに県北地域の商業・サービス業の集積がこられます。
また、昭和30年には西海国立公園の指定を受け、平成4年にはハウステンボス、平成6年には九十九島パールシーリゾートが開業するなど、多くの観光スポットがあります。
平成10年4月には西九州自動車道佐世保道路(佐世保みなと~佐世保大塔間)が開通し、交通アクセスも充実しています。