旭川市の児童手当の支給日は6月7日です

子育て

児童手当とは、家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、児童を養育している人に支給する手当のことです。
ただし、公務員(独立行政法人の職員を除く)の場合には、窓口は市ではなく、勤務先を通じて児童手当が支給されます。

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旭川市の児童手当の支給日

旭川市の児童手当の支給日は、令和6年6月7日(金曜日)です。
家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、児童を養育している方に児童手当を支給します。

児童手当の支給日は原則として年3回であり、受給者名義の金融機関の口座に振り込まれます。
支給月と支払対象の関係は次のとおりです。

2月支払い 10月、11月、12月、1月分
6月支払い 2月、3月、4月、5月分
10月支払い 6月、7月、8月、9月分

支払日は各支払月の第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日)です。
ただし、支払日が金融機関の休業日の場合等は、直前の営業日が振込日となります。

なお、児童手当制度は令和6年10月に改正され、年間の支払い回数が増えることになりますので、令和6年10月の次は12月の支給となります。

支給対象

児童手当は、中学校修了前までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人に支給されます。
父母ともに児童を養育している場合は、原則として所得の高いほうが受給者となります。
ただし、離婚又は離婚協議中の父母が住民票上別居している場合には、状況を確認の上で児童と同居している人が受給者となる場合があります。

児童手当の支給金額

児童の年齢などによって児童1人あたりの月額が違います。

3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降)  15,000円
中学生 10,000円

ただし、所得額により特例給付(上記にかかわらず、児童一人あたりの月額が5,000円)を支給する場合や、不支給となる場合があります。
所得額が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、児童1人につき月額5,000円支給されます。

旭川市のあらまし

旭川市は、北海道の中央に位置する上川地方の都市で、大雪山連峰や石狩川などの自然豊かなところです。
市域面積はおよそ747平方キロメートルで、人口は34万人です。
この市には稲作農業や食料品、紙パルプなどの製造業、機械金属工業などの産業が集積し、物流の拠点でもあります。