児童手当とは、家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、児童を養育している人に支給する手当のことです。
ただし、公務員(独立行政法人の職員を除く)の場合には、窓口は市ではなく、勤務先を通じて児童手当が支給されます。
旭川市の児童手当の支給日
旭川市の児童手当の支給日は、2025年2月7日(金)です。
家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、児童を養育している方に児童手当を支給します。
児童手当の支給日は原則として年6回であり、受給者名義の金融機関の口座に振り込まれます。
支給月と支払対象の関係は次のとおりです。
4月支給 2月、3月分
6月支給 4月、5月分
8月支給 6月、7月分
10月支給 8月、9月分
12月支給 10月、11月分
2月支給 12月、1月分
6月支給 4月、5月分
8月支給 6月、7月分
10月支給 8月、9月分
12月支給 10月、11月分
2月支給 12月、1月分
旭川市の児童手当の定例支払日は、各支払月の第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日)です。
ただし、支払日が金融機関の休業日の場合等は、直前の営業日が振込日となります。
なお、令和6年10月分から児童手当制度が改正され、年間の支払い回数が3回から6回に増えました。
支給対象
児童手当は、高校生年代までの児童を養育している人に支給されます。
父母ともに児童を養育している場合は、原則として所得の高いほうが受給者となります。
ただし、離婚又は離婚協議中の父母が住民票上別居している場合には、状況を確認の上で児童と同居している人が受給者となる場合があります。
児童手当の支給金額
児童の年齢などによって児童1人あたりの月額が違います。
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
旭川市のあらまし
旭川市は、北海道の中央に位置する上川地方の都市で、大雪山連峰や石狩川などの自然豊かなところです。
市域面積はおよそ747平方キロメートルで、人口は34万人です。
この市には稲作農業や食料品、紙パルプなどの製造業、機械金属工業などの産業が集積し、物流の拠点でもあります。