児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体として応援することを目的として、児童を養育している人に定期的に手当を支給する制度です。
福島市の児童手当支給日
福島市の児童手当支給日は、令和6年12月10日です。
児童手当は原則として毎年の偶数月に、直前2か月分の支給額をまとめて、指定の金融機関口座に振り込むことになっています。
福島市における定例の振込日は偶数月の10日です。もしも10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の前営業日に変更となります。
児童手当の受給者
児童手当の支給を受けることができるのは、福島市内に住所を有し、対象児童が日本国内に居住しており、対象児童と生計が同一の保護者です。ただし、いくつかの例外がありますので、くわしくは担当課にお問い合わせください。
児童手当の支給額
児童手当の支給額(月額)は次のとおりです。
3歳未満(3歳の誕生月まで)
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上~18歳年度末まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上~18歳年度末まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
児童手当の申請
児童手当は、児童が出生した場合、受給者が市内へ転入した場合、受給者が公務員を退職した場合などに、その事由が発生した日の翌日から15日以内に申請する必要があります。原則として申請をした日の翌月分から支給が開始されますが、申請が遅れると遅れた分の児童手当の支給が受けられないおそれがあるので要注意です。
福島市について
福島市は、福島県中部にある福島県の県庁所在地で、地方自治法の中核市に指定されています。江戸時代は福島城の城下町として栄え、現在も東北新幹線や東北自動車道が市内を走り、交通の便がよいことから、金融業・製造業などの本店・支店や工場が集積しています。福島市では「子どものえがお条例」を制定し、市全体として子どもたちを大切にし、子育て世代を応援するための役割を定めています。