児童手当は、児童の養育者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
松本市の児童手当支給日
松本市の児童手当支給日は、12月13日(金)です。
児童手当は毎年偶数月の年6回、各前月までの2か月分が指定された銀行口座に振り込まれます。
松本市の場合、定例の児童手当支給日は、支払月の各15日ですが、その日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日が支給日となります。
支給対象児童
児童手当の支給対象となる児童は、日本国内に住んでいる(留学中の場合を除く)18歳到達後の年度末まで(高校生年代まで)の児童です。
児童手当の認定請求
子どもが生まれたときや松本市へ転入したときなど、松本市で新たに児童手当の受給資格が生じたときには、認定請求書を市に提出する手続きが必要です。この手続きは事由が生じた日の翌日から15日以内とされています。
松本市の概要
松本市は、長野県の中西部にある中核市で、人口規模では県庁所在地の長野市に次ぎます。江戸時代には松本藩の城下町として栄え、国宝松本城は主要な観光スポットのひとつです。松本市では発達障害児やその保護者を総合的に支援する「あるぷキッズ支援事業」や、乳児家庭を児童委員らが全戸訪問する「こんにちは赤ちゃん事業」などを通じて、子育てのしやすいまちづくりに努めています。