児童手当は、児童を養育している保護者に手当を支給することにより、家庭生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
松阪市の児童手当支給日
松阪市の児童手当支給日は、12月10日です。
児童手当は、原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。
支給日は各市町村で異なり、松阪市の定例支給日は各月10日ですが、この日が金融機関休業日にあたる場合は前営業日になります。
児童手当の支給対象
児童手当の支給対象は、高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している人です。
なお、支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給され、もしも父母ともに収入がある場合は、原則として恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度が高い方が受給者となります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表に掲げるとおりです。なお、所得制限は令和6年10月分から撤廃されました。
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当の請求手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合には、児童手当を受給するため、松阪市役所の窓口に「認定請求書」を提出することが必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
三重県松阪市の概要
松阪市は、三重県の中部にある自治体で、伊勢湾に面し、伊勢参宮の途上にあることから、江戸時代には宿場町として、また松阪商人の町として栄え、三井家発祥の地となりました。松阪市には歴史的な町並みが残り、松阪城や本居宣長記念館などとともに多くの観光客を集めています。松阪市では、こども家庭センターを創設するなどして、「子育て一番宣言のまち」の実現に努めています。