盛岡市の児童手当の支給日は6月10日です

子育て

児童手当は、子育てのための手当・助成のひとつであり、原則として市町村を通じて支給されます。なお、公務員の場合はそれぞれの職場で手続きをします。

広告

児童手当の支給月額

児童手当の支給月額は、児童の年齢などに応じて次のとおりと決まっています。

0歳から3歳未満:15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降):15,000円
中学生:10,000円
所得制限を超えた場合:5,000円
所得上限を超えた場合:支給されません(ゼロ円)

盛岡市の児童手当の支給日

児童手当の支給時期は、2月から5月分は6月、6月から9月分は10月、10月から1月分は2月と決まっています。
ただし、支給日についてはそれぞれの市町村ごとにばらばらです。

盛岡市の場合、児童手当の支給日は6月10日です。
ただし、この日が土・日・祝祭日にあたる場合は、直前の金融機関営業日が支給日となります。)

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当制度では、所得制限限度額・所得上限限度額がそれぞれ決まっています。

所得制限額を超える場合、児童1人につき月額5,000円の支給にとどまります。
所得上限額を超える場合、児童手当は支給されません。

扶養親族の数に応じて、所得制限限度額や所得上限限度額は次のようになります。

扶養親族等の数0人 所得制限限度額622万円 所得上限限度額858万円
扶養親族等の数1人 所得制限限度額660万円 所得上限限度額896万円

なお、翌年度以降、所得上限限度額を下回った場合には、改めて認定請求をしなければ児童手当を受けることができません。

児童手当の現況届とは

現況届は、毎年6月1日における世帯の状況を把握し、引き続き児童手当を受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。
現在は手続きが簡素化されており、児童の養育状況が変わっていなければ、原則として現況届の提出は不要になっています。

ただし、次のような場合には、現況届を提出する必要があります。

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から案内があった方

認定請求の手続きについて

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合には、「認定請求」の手続きをして児童手当を受給します。

・盛岡市へ転入した場合は、前住地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きします。
・子どもが生まれた場合は、子どもが生まれた日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。