大阪市の児童手当の支給について

子供 子育て

次代の社会を担う子どもたちの発達や成長を社会全体で応援するため、子どもを養育している人に対して「児童手当」が支給されています。
子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当に申請が必要です。ただし、公務員の場合は勤務先に申請をします。

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大阪市の児童手当の支給日

大阪市の児童手当の定例支給日は、支給月の5日です。
支給月は目下のところ、2月・6月・10月となっており、それぞれ定例支給日は5日ですが、支給日が土曜日、日曜日または祝祭日のときは、翌開庁日に繰り下げて支給されます。

なお、令和6年10月分から(支給は12月)は児童手当の制度改正で支給額や年間の支給回数、所得制限などの要素が大幅に変更されますので注意が必要です。

大阪市の年間の児童手当支給日は次のサイトに掲載されています。

大阪市の児童手当
大阪市の児童手当について、所管課である大阪市子育て支援部管理課の地図や電話番号、児童手当の支給要件、大阪市の児童手当支給日年間予定表、児童手当の支給金額などを掲載しています。

児童手当とは

児童手当とは、子供たちの成長と発達を社会全体で支援するため、子育て中の親に手当を支給する制度です。

児童手当の支給対象

児童手当の支給対象は、15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までの子どもを養育している人です。
ただし、父母が共に子を養育している場合は、原則として父母のうち生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。

児童手当の支給額

3歳未満 : 月額1万5千円
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子): 月額1万円     
3歳以上小学校修了前(第3子以降) : 月額1万5千円
中学生 : 月額1万円
※ただし、所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額5千円を支給します。
※所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当は支給されません。

現況届の提出が原則不要に

2023年6月から、制度改正により原則的に現況届の提出は不要となりました。

ただし、一部のケースでは現況届が引き続き必要となります。提出が必要な場合は、区の保健福祉センター児童手当担当から郵送で送付されますので、毎年6月末までに提出します。
現況届を提出しない場合、その年度の6月以降(10月の支払い分)の手当支給が停止されます。また、2年経過すると時効となり、手当の受給権がなくなることがあります。

大阪市の概要

大阪市は首都東京に次ぐ第二の都市である大阪の中心を占め、西日本の政治・経済・文化を牽引しています。
人口はおよそ270万人であり、24の行政区からなっています。

大阪市では子育て・教育環境の充実にも積極的に取り組んでいます。
たとえば、児童虐待対策としては、こども相談センターの専門性の向上や4か所体制に向けた環境整備などが挙げられます。
また、妊娠から子育てまでの切れ目のない相談・支援や18歳までの医療費の無償化なども同様です。