仙台市の児童手当支給日は令和6年12月13日(金曜日)です

子育て

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に対して支給される手当です。

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仙台市の児童手当支給日

仙台市の児童手当支給日は、令和6年12月13日(金曜日)です。

毎年定例の支給対象月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月で、年6回の支給となります。
仙台市の定例支給日は偶数月の15日が原則ですが、この日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は平日に繰上げとなります。

支給対象となる児童

児童手当の支給対象となる児童は、0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童です。
ただし、国外在住の児童は、留学の場合を除き、支給対象とはなりません。

児童手当の受給者

児童手当の受給者は、仙台市に住んでいる支給対象となる児童の父または母のうち、生計中心者(住民登録のある外国人を含む)のほうとなります。ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合は、その施設の設置者が受給者となります。

児童手当の支給金額

児童手当の支給金額(月額)は次のとおりです。

第1子・第2子 3歳未満(3歳の誕生月まで) 15,000円
       3歳~18歳までの年度末まで 10,000円
第3子以降 0歳~18歳の年度末まで 30,000円

児童手当の受給手続き

次のような場合には、児童手当を受給するために申請をする必要があります。

第1子が生まれたとき
他市町村から仙台市に転入したとき 
離婚協議中に現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき など

手続きの期限は転出予定日、出生日、児童を養育し始めた日などの翌日から15日以内です。
原則として申請した月の翌月分から支給されますが、申請が遅れると遅れた月分の手当は受給できなくなることがあります。

仙台市について

宮城県仙台市は、東北地方唯一の政令指定都市で、人口は100万人を超えています。「杜の都」の通称をもち、伊達政宗が築いた青葉城の城下町として栄えました。仙台七夕まつりなどのイベントも盛んです。仙台市では子育てを総合的に支援し、子育てが安心してできるまちの実現を図るため、仙台市子育てふれあいプラザ「のびすく」を設置するなど、さまざまな子育て支援施策を推進しています。

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