児童手当は、児童の養育者に手当を支給することを通じて、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に寄与することを目的としています。児童手当法により支給月は一律に決まっていますが、支給日はそれぞれの市町村ごとに異なります。
釧路市の児童手当の支給日
釧路市の児童手当の支給日は、令和6年10月10日(木)です。
なお、令和6年10月分から児童手当の制度が一部改正となり、支給月は年3回から年6回に変更されます。このため、10月の次の児童手当の支給は12月となります。
児童手当の受給資格
児童手当は、中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の人が受給者となります。(児童福祉施設に入所している場合等を除く)
令和6年10月分以降(実際の支給は12月)は、高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)に変更となります。
児童手当の支給月額
児童手当の支給月額は、令和6年9月分まで(10月支給)については次のとおりです。
3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
3歳から小学校修了前
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の世帯
中学生まで 5,000円
所得上限限度額以上の世帯
支給なし
なお、令和6年10月分以降は所得制限が撤廃されます。