児童手当は、次代の社会を担う児童の育成に資するため、中学校修了までの児童を対象に一定の金額を支給する制度です。令和6年10月分からは制度改正により高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)に支給対象が拡充されます。
室蘭市の児童手当の支給日
室蘭市の児童手当の支給日は令和6年10月10日(木)です。
児童手当の支給月は法律で決まっており、これまで年3回(2月・6月・10月)となっていましたが、令和6年10月分以降は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)となります。
児童手当の支給対象
児童手当の支給対象は、令和6年9月分(10月支給)までは、中学生までの児童(15歳到達後の最初の3月31日まで)です。
令和6年10月分(12月支給)以降は、高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)となります。
児童手当の支給額
児童手当の支給額は、令和6年9月分(10月支給)までは次の表のとおりです。
3歳未満 15,000円
3歳~小学生
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満 5,000円
所得上限限度額以上 支給なし(0円)
3歳~小学生
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満 5,000円
所得上限限度額以上 支給なし(0円)
令和6年10月分(12月支給)以降は次の表のとおりです。
3歳未満
第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
※新しい制度では所得制限は撤廃され、第3子以降加算の算定対象は大学生年代までの児童に拡充されます。