児童手当の目的は、児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭や環境での生活の安定を促進し、将来の社会を担う子どもたちの健やかな成長を支援することです。
なお、2024年10月分以降は制度改正により支給月や支給額の増加、支給期間の延長、所得制限の撤廃などの変更があります。
児童手当の支給対象とは
児童手当の支給対象となる児童とは、日本国内に住所を有する、中学校終了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童です。
ただし、国外に留学している児童も対象となる場合があります。
児童手当が受けられる人とは
児童手当を受ける人(請求者)は、日本国内に住所を有し、支給対象となる児童を養育する父または母のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)、父母がいない場合は、児童を養育している方のうち生計を維持する程度が高い方です。
佐世保市の児童手当の支給日
佐世保市の児童手当の支給日は、10月15日(火)です。
それぞれの支給月について、前月分までの手当が受給者(保護者)名義の普通預金口座に振り込まれますが、定例の支給日が土曜日・日曜日・祝日のときは前営業日に支給されます。
佐世保市の児童手当支給日の年間予定は次のとおりです。
児童手当の届出
以下のいずれの場合についても、事由発生日の翌日から15日以内に届出が必要です。
・養育する児童の数に変更があったとき
・公務員になったとき、または公務員を退職したとき
・児童と別居したとき
・氏名が変わったとき
・佐世保市へ転入、または佐世保市から転出したとき
・離婚・婚姻・養子縁組等をしたとき
・主たる生計維持者(所得の高い方)が配偶者等となったとき
その他の場合であっても届出が必要になることがあります。
児童手当の金額(月額)
生計中心者の所得が所得制限限度額未満の場合
手当月額(児童1人につき)
3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前 第1子 10,000円、第2子 10,000円、第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
生計中心者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合
手当月額 一律5,000円
生計中心者の所得が所得上限限度額以上の場合
所得上限限度額は、令和4年6月分以降の児童手当等に適用され、所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付の支給はされません。
佐世保市のあらまし
佐世保市は明治初期までは半農半漁の寒村に過ぎませんでしたが、明治22年に旧帝国海軍の鎮守府が設置されると、軍都として急速に発展することになります。
戦後は平和産業港湾都市として発展し、造船・炭鉱業にはじまり、現在では製造業とともに県北地域の商業・サービス業の集積がこられます。
また、昭和30年には西海国立公園の指定を受け、平成4年にはハウステンボス、平成6年には九十九島パールシーリゾートが開業するなど、多くの観光スポットがあります。
平成10年4月には西九州自動車道佐世保道路(佐世保みなと~佐世保大塔間)が開通し、交通アクセスも充実しています。