児童手当は、家庭生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するための制度です。
福岡市の児童手当支給日について
福岡市の児童手当の支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、転出により受給資格が消滅した場合などは、支給日がこれと異なることがあります。
福岡市の児童手当の年間の定例支給日については、次のページを御覧ください。
福岡市の児童手当
福岡市の児童手当について、所管課である福岡市こども家庭課の地図や電話番号、児童手当の支給要件、福岡市の児童手当支給日年間予定表、児童手当の支給金額などを掲載しています。
児童手当の支給額
児童手当の支給額は、対象となる児童の年齢や人数により異なります。
対象となる児童の年齢等による児童一人あたりの月額は、次のとおりです。
なお、令和6年9月分まで(10月支給)の児童手当については、所得制限限度額・所得上限額があらかじめ定められていて、支給額が制限されることがありましたが、現在は撤廃されています。
児童手当の支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
なお、令和6年10月分から(12月支給)の児童手当制度の改正により、所得制限の撤廃、支給期間の高校生年代までの延長、第3子以降の支給額の増額などの変更が行われています。
児童手当の請求について
児童手当は、原則として請求を行った月の翌月分からの手当が支給されます。
この請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、出生や転出入が月末に近い場合には、出生日・転出予定日の翌日から起算して15日以内に請求すれば、出生日や転入日が属する月の翌月分からの手当が受け取れる「15日特例」があります。
現況届について
児童手当の「現況届」は、原則として不要ですが、一部提出が必要な人がいます。対象者には6月上旬に市役所から案内が発送されます。
これに必要事項を記入の上、添付書類と併せて同封の返信用封筒にて郵送するか、またはマイナンバーカードを利用して電子申請をします。
現況届についての問合せ先は、福岡市児童手当コールセンター(092-711-5484)です。