弘前市の児童手当支給日は12月10日です

子育て

児童手当は、家庭生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする手当です。令和6年12月支給分から制度の大幅な拡充が図られました。

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弘前市の児童手当の支給日

弘前市の直近の児童手当支給日は、令和6年12月10日です。

児童手当の支給月は法律により原則として2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)となっており、それぞれ前月分までの金額が支給されます。
弘前市の児童手当の定例支給日は各支給月の10日ですが、この日が土・日・祝日の場合は、直前の平日が支給日となります。

児童手当の支給対象

児童手当の支給対象は、日本国内に居住する高校生年代までの児童(18歳到達後最初の年度末までの児童)となっています。児童が海外留学の場合も、例外的に3年間まで支給対象となります。

児童手当の認定請求

児童手当の支給を受けるには、市役所において認定請求の手続きをする必要があります。
この場合の請求者(受給者)は、 児童を養育する親等のうち、弘前市に住民登録があって、児童の生計を維持する程度が高い人(所得が高い方など)です。
ただし、公務員が請求者となる場合は勤務先での手続きとなります。

児童手当の金額

児童手当の月額は、児童の年齢等に応じて次のとおりとなっています。

0歳から3歳未満
 第1子、第2子 15,000円
 第3子以降 30,000円
3歳から高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)
 第1子、第2子 10,000円
 第3子以降 30,000円

児童手当の支払通知書について

児童手当の支払通知書は、原則として発行されませんので、通帳に記帳の上で確認します。
もしも発行を希望する場合は、窓口または郵送での申請となります。
なお、通知書は即日発行ではなく、発行まで1週間程度かかりますのでお気をつけください。

弘前市について

青森県西部にある弘前市は、弘前城津軽家の城下町として栄え、現在でも現存十二天守のひとつがある弘前城をはじめとして、檀林街などの豊富な観光名所を抱えています。「弘前ねぷたまつり」では毎年全国から100万人もの来訪者があります。弘前市では多子家族における経済的な負担の軽減と、親子のふれあいの創出を目的に、市の公共施設の入場料が無料になるパスポートを発行するなど、独自の子育て支援施策を推進しています。

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