広島市の児童手当の支給日は10月15日です

子育て

児童手当は、家庭の経済的な安定を図り、次代を担う児童の健康な成長に資するために設けられた制度です。

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児童手当とは

広島市在住で、中学卒業前(15歳になってから3月31日まで)の国内に住む子供を育てている人に対して支給される手当です。国外に留学している場合でも支給されます。両親が共に子供を育てている場合、通常は収入の高い方が手当を受け取ることになります。

なお、広島市に転入した人、出生等で児童を養育することになった人は手続が必要です。
手続は転出予定日や出生日の翌日から15日以内に、区の福祉課または出張所(似島出張所を除く)で行います。
手続きが遅れると、過去の支給分はもらえません。公務員の場合は、請求者(受給者)は勤務先で手続きをする必要があります。

広島市の児童手当の支給日

広島市の児童手当の支給日は、10月15日(火)で、前回支給月からの分がまとめて振込となります。
※ なお、支給月の15日が土日祝日の場合は、直前の平日になります。

児童手当は年3回(2月、6月、10月)に分けて、4か月分ずつ支給されることになっています。年間支給予定日は次のとおりです。

広島市の児童手当
広島市の児童手当について、所管課である広島市福祉課の地図や電話番号、児童手当の支給要件、広島市の児童手当支給日年間予定表、児童手当の支給金額などを掲載しています。

2024年10月分(12月支給)からは児童手当の制度改正により、支給月が年6回に増加します

現況届が不要に

これまで毎年6月の支給月にあわせて「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度現況届から原則として受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となりました。

ただし、以下の場合は引き続き「現況届」の提出が必要です。

 1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が市内ではない人
 2 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
 3 離婚協議中で配偶者と別居している人
 4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人

児童手当の支給額

年齢等

支給額(月額)

所得制限限度額未満の場合

0歳~3歳未満

15,000円(一律)

3歳~小学校修了前

第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円

中学生

10,000円(一律)

所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合

5,000円(一律)

所得上限限度額以上の場合

支給なし

2024年10月分(12月支給)からは児童手当の制度改正により、支給期間の拡大(高校生年代まで)、第3子以降の支給額増額とカウント方法の変更、所得制限の撤廃があります。

広島市のあらまし

広島市は、広島県の西部に位置し、広島湾に面しています。市内には太田川が流れ、その流域は平坦で市街地が展開しています。
気候は温暖で降水量が少なく、住みやすい土地といえるでしょう。
広島市は人類史上最初の被爆都市として知られていますが、戦災からの復興もめざましく、中国地方の中心都市として成長しました。
広島市では平成27年(2015年)に74.3万人であった生産年齢人口が令和12年(2030年)には71.2万人、令和22年(2040年)には63.9万人と年々減少することが見込まれることから、少子高齢化対策としてさまざまな施策に取り組んでいます。
たとえば発達障害者支援センターの設置、各区への常設オープンスペース設置、一時預かりや病児・病後児保育などの多様な保育サービスの充実などが挙げられます。
 

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