足立区の児童手当の振込日は令和6年令和6年10月2日(水曜日)以降です

児童手当 子育て
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児童手当は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするものです。なお、2024年10月分以降、児童手当制度が大幅に改正されるため、以下の記載は改正前のものです。

足立区の児童手当の振込日

足立区の児童手当の振込日は、令和6年10月2日(水曜日)以降とされています。
令和6年9月分までが一括して振り込まれます。振込先はすでに登録されている受給者名義の口座となります。

児童手当の支給要件

児童手当の支給を受けるためには、受給者が足立区で住民登録をしていること、および、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していることなどの条件を満たす必要があります。

児童手当の支給額

児童手当の支給額は、児童の数や年齢、保護者の所得などにより変わります。

「所得制限限度額」と「所得上限限度額」

児童を養育している人の所得が「所得制限限度額」以上かつ「所得上限限度額」未満の場合には、「特例給付」として一律5,000円が支給されます。
また、「所得上限限度額」以上の場合には、児童手当の受給資格を喪失し、児童手当は支給されません。

扶養親族数 所得制限限度額 収入額(参考) 所得上限限度額 収入額(参考)
0人 622万円 833万3千円 858万円 1071万円
1人 660万円 875万6千円 896万円 1124万円
2人 698万円 917万8千円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円

児童手当の支給額

3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了まで 10,000円
(第1子・第2子)
(第3子以降) 15,000円
中学校 10,000円

児童手当の現況届について

児童手当の受給者が児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するため、毎年6月1日における状況を記載の上、市役所に提出する書類が「現況届」です。
令和4年度分より、市役所みずから公簿で6月1日現在の状況が確認できれば「現況届」の提出は不要となりました。

ただし、一部の場合は引き続き提出が必要となりますので、市役所から事前に提出するよう案内を受けることがあります。

足立区のあらまし

東京都足立区は、東京23区のひとつで、その北端に当たります。荒川や隅田川などの川が区の周囲を流れており、江戸時代には日光街道の宿場町でもありました。現在でもJR常磐線やつくばエクスプレス、東武伊勢崎線など鉄道路線が輻輳し、都心へのアクセスに便利なことから70万人近い人口を擁しています。

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