児童手当は、将来の社会を担う児童の健やかな成長をサポートするために、中学校卒業前までの児童に支給されます。
なお、2024年12月に支給される児童手当からは、所得制限の撤廃、支給期間の拡大などの制度変更があります。
加古川市の児童手当の支給日
加古川市の児童手当の定例支給日は、10月15日(火)となっています。
なお、支給月の15日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に支給されます。
加古川市の年間の児童手当支給日の一覧は、次のとおりです。
加古川市の児童手当
加古川市の児童手当について、所管課である加古川市家庭支援課の地図や電話番号、児童手当の支給要件、加古川市の児童手当支給日年間予定表、児童手当の支給金額などを掲載しています。
原則不要になった現況届
6月1日時点の児童の養育状況や年金の加入状況などを確認するため、6月の児童手当支給にあわせて、これまでは現況届の提出が必要でした。
しかし、令和4年度以降については、公簿等で確認できる場合は現況届が提出不要となりました。
ただし、下記に当てはまる受給者は、引き続き現況届の提出が必要です。
・児童と別居している
・離婚協議中で配偶者と別居している
・配偶者暴力等を理由に受給している
・児童福祉施設、里親など
・父母指定者、未成年後見人
・父母以外で養育している
・その他、提出の案内を受けた人
・離婚協議中で配偶者と別居している
・配偶者暴力等を理由に受給している
・児童福祉施設、里親など
・父母指定者、未成年後見人
・父母以外で養育している
・その他、提出の案内を受けた人
なお、現況届の提出がない場合には、それ以降の手当が差し止められ、2年間提出がない場合は時効により受給資格そのものがなくなってしまいます。
児童手当の届出が必要なときとは
次のような場合には児童手当の届け出が必要です。
・出生、養子縁組などによって養育する児童が増えたとき
・児童の施設入所、受給者の拘禁などにより児童を養育しなくなったとき
・受給者と児童が別の住所になったとき
・受給者の住所が他の市区町村に変わったとき
・受給者の氏名が変わったとき
・婚姻または離婚などにより配偶者の状況に変更があったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を有する場合のみ)
・受給者が公務員になったとき(公務員は自治体ではなく勤務先を通じて児童手当が支給されます)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
・その他、法令により届出が必要なとき
・児童の施設入所、受給者の拘禁などにより児童を養育しなくなったとき
・受給者と児童が別の住所になったとき
・受給者の住所が他の市区町村に変わったとき
・受給者の氏名が変わったとき
・婚姻または離婚などにより配偶者の状況に変更があったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を有する場合のみ)
・受給者が公務員になったとき(公務員は自治体ではなく勤務先を通じて児童手当が支給されます)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
・その他、法令により届出が必要なとき
マイナポータルによる児童手当の申請
児童手当は、マイナポータルによって各種の電子申請をすること可能です。マイナポータルの利用には、マイナンバーカードが必要です。
加古川市のあらまし
加古川市は、東播磨地方の中心に位置し、神戸や大阪、姫路などの大都市にもアクセスのよいところです。
名前にあるとおり加古川の自然の恵みを受けて繁栄したまちであり、鶴林寺をはじめとする歴史的な名所旧跡も多いのが特色です。
JR加古川駅に近い広大な河川敷緑地では“かわまちづくり”が進行中で、見土呂フルーツパークや日岡山公園などの大型公園もあり、市内外からも多くの人が訪れます。