福岡市の児童手当の支給日は6月10日(月)です

児童 子育て
広告

児童手当は、家庭生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するための制度です。

福岡市の児童手当支給日について

福岡市の児童手当の支給日は、令和6年10月10日(木)です。
ただし、転出により受給資格が消滅した場合などは、支給日がこれと異なることがあります。
福岡市の児童手当の年間の定例支給日については、次のページを御覧ください。

福岡市の児童手当
福岡市の児童手当について、所管課である福岡市こども家庭課の地図や電話番号、児童手当の支給要件、福岡市の児童手当支給日年間予定表、児童手当の支給金額などを掲載しています。

児童手当の支給額

児童手当の支給額は、対象となる児童の年齢や人数により異なり、請求者の所得額などにより決定されます。
対象となる児童の年齢等による児童一人あたりの月額は、次のとおりです。
なお、令和6年9月分まで(10月支給)の児童手当については、所得制限限度額・所得上限額があらかじめ定められていて、支給額が制限されることがあります。

児童手当の支給額
 3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) 15,000円
 3歳~小学生(第1子、第2子) 10,000円
 3歳~小学生(第3子以降) 15,000円
 中学生 10,000円
 所得制限限度額以上所得上限額未満 5,000円
 所得上限額以上 支給なし 

ここでいう「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童のことです。

なお、令和6年10月分から(12月支給)の児童手当制度の改正により、所得制限の撤廃、支給期間の高校生年代までの延長、第3子以降の支給額の増額などの変更があります。

児童手当の請求について

児童手当は、原則として請求を行った月の翌月分からの手当が支給されます。
この請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

なお、出生や転出入が月末に近い場合には、出生日・転出予定日の翌日から起算して15日以内に請求すれば、出生日や転入日が属する月の翌月分からの手当が受け取れる「15日特例」があります。

現況届について

児童手当の「現況届」は、原則として不要ですが、一部提出が必要な人がいます。対象者には6月上旬に市役所から案内が発送されます。
これに必要事項を記入の上、添付書類と併せて同封の返信用封筒にて郵送するか、またはマイナンバーカードを利用して電子申請をします。

現況届についての問合せ先は、福岡市児童手当コールセンター(092-711-5484)です。

タイトルとURLをコピーしました