福山市の児童手当の支給日は10月15日です

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児童手当は、児童を養育する保護者に支給されている手当で、児童手当法にもとづくものです。2024年10月分(支給は12月)から、受給対象者の拡充などの大幅な制度変更があります。

福山市の児童手当の支給日

福山市の児童手当の定例支給日は10月15日(火)です。
なお、定例支給日が金融機関が休みにあたるときは、その前日となります。

年間では6月・10月・2月が支給月ですが、あらかじめ届け出た金融機関の講座に振り込まれますが、特に振込通知はありませんので,通帳の記帳を通じて確認します。

なお、福山市の児童手当支給日の年間予定は次のとおりです。

福山市の児童手当
福山市の児童手当について、所管課である福山市ネウボラ推進課の地図や電話番号、児童手当の支給要件、福山市の児童手当支給日年間予定表、児童手当の支給金額などを掲載しています。

2024年10月分(支給は12月)以降、支給回数は年3回から年6回に増加します。

児童手当の支給対象者

児童手当の支給対象は、中学校修了前の児童を養育している人(公務員の人は勤務先で申請)です。

ただし、請求者(生計中心者)と児童が国内に居住していること(留学の場合を除く)が必要です。
児童が児童福祉施設へ入所している場合や里親に委託されている場合は、その施設や里親に支給されます。

2024年10月分以降は、高校生年代(18歳)まで支給時期が延長されます。

認定請求の方法

出生・転入により児童手当の支給条件を満たした場合には、福山市役所への申請が必要です。
この場合、支給要件に該当した日(出生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日など)の翌日から数えて15日以内に申請します。

児童手当は申請の翌月分から支給されますが、支給要件に該当した日が月末に近い場合には、支給要件に該当した日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、支給要件に該当した日の翌月分から支給されます。

なお、申請が遅れた場合には手当を受けられない月が発生してしまいます。

児童手当の申請先

福山市ネウボラ推進課(〒720-8501 福山市東桜町3番5号)で受け付けています。
ほかにも各支所の保健福祉担当課などで受け付けています。

福山市の児童手当の月額

児童の年齢などによって児童手当として支給される金額がとなります。

0歳~3歳未満 (一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円

ただし、所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の世帯の児童は(一律)5,000円 (「特例給付」といいます)になります。
所得上限限度額以上の場合には、児童手当・特例手当は支給されません

福山市の概要

福山市は、広島県の東部に位置し、岡山県と接する人口約47万人の都市です。

市内には山陽自動車道尾道自動車道瀬戸内しまなみ海道などの高速道路があり、福山港やJR山陽新幹線などの交通インフラも整備されています。
そのため、多くの上場企業が市内に拠点を持ち、工場や事業所が立地しています。

福山市には鞆の浦や福山城などの歴史・文化資源が豊富で、瀬戸内海沿岸の温暖な気候と少ない降雨量が人々にとって快適な環境を提供しています。

この市では、出生率が全国や広島県の平均を上回っており、フィンランドの「ネウボラ」に倣った「福山ネウボラ」を立ち上げ、結婚から出産、産後・子育て、学齢期までの継続的な行政サービスを提供しています。
また、子育て支援センター「あのね」での相談支援体制を充実させるなど、子育てしやすいまちづくりにも力を入れています。

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