児童手当は、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭等の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長を促進することを目的とした制度です。
児童手当の対象者
児童手当は、15歳になって最初に迎える3月31日まで(中学校卒業まで)の児童を養育している人に支給されます。
ただし、原則として、父母のうち所得の高い方が請求者となります。
八王子市の児童手当の支給日
八王子市の児童手当の支給日は、令和6年10月10日 (木)です。
原則として支給月の各10日が八王子市における児童手当の支給日ですが、10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に振込みとなります。
八王子市の児童手当支給日の年間予定は次に掲げるとおりです。
それぞれ次のとおり4ヶ月分がまとめて支給されます。ただし、令和6年10月の児童手当の制度改正により、年間の支給回数が3回から6回になります。
6月(2月,3月,4月分,5月分)
10月(6月分,7月分,8月分,9月分)
児童手当の支給金額
児童の年齢などによって児童1人あたりの月額が違います。
3歳から小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
ただし、所得額により特例給付(上記にかかわらず、児童一人あたりの月額が5,000円)を支給する場合や、不支給となる場合があります。
令和6年10月の児童手当の制度改正以降は、このような所得制限は撤廃されます。
現況届が不要となりました
令和4年6月の制度改正によって、次に該当する人を除いて、児童手当・特例給付の「現況届」の提出が原則不要となりました。
DV(ドメスティックバイオレンス)などで避難していて、住民基本台帳上の住所地以外で手当を受給している場合
施設の設置者が手当を受給している(ファミリーホームや里親を含む)場合 など
児童手当の認定申請
出生や転入などのため新たに受給資格が生じた人は、児童手当・特例給付の認定請求が必要です。
原則として、認定請求があった月の翌月分から支給されますが、認定請求が遅れた場合は、手当を受給できない月が生じることがあります。
ただし、受給資格の発生日(出生日、前住所地の転出予定日など)の翌日から15日以内に申請があった場合は、月をまたいでいても受給資格の発生日の翌月分から支給されます。
また、公務員の場合は認定請求先は八王子市役所ではなく、それぞれの勤務先となります。
八王子市のあらまし
八王子市は、東京都心から西へ約40キロメートル、新宿から電車で約40分の距離にあります。おおむね盆地状の地形に市域が展開しており、周囲は丘陵地帯に囲まれ、東側で関東平野につながっています。
八王子市は、1917年に市制が施行されてから、2017年に100年間を迎えました。また、2015年4月には東京都で初めて中核市に指定され、人口約58万人の多摩地区のリーディングシティとして、21の大学を有する学園都市として成長し続けています。
八王子市の位置は都心から西へ40キロメートルで、JR中央線や京王線などの鉄道路線や中央自動車道、首都圏中央連絡自動車道といった高速道路で東京都心部や横浜ともアクセスできます。