中古不動産であっても間取りを変更できる

間取り 不動産

マイホームを一から新築する場合とは異なり、中古不動産を購入する場合には、はじめから間取りが決まっているのがネックといえます。
しかし、リフォームをすることで既存の間取りを変更することも、決して不可能ではありません。

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間取りの変更はリフォーム工事で可能

マイホームを一から新築する場合とは違って、中古の不動産を購入する場合には、すでに建物が建っている状態ですので、良くも悪くも間取りが最初から決まっているのが特徴といえます。

しかし、その考えはかならずしも正しいとはいえず、リフォームをほどこすことによって、間取りを後から変更することも不可能ではありません。

こうしたことから、中古の不動産をできるだけ安価に購入し、その上でリフォームによって間取りを変更し、新築同様の快適な生活を実現することも、かしこいお金の使い方のひとつといえます。

もしもリフォームを前提とした中古不動産の購入を検討するのであれば、建物の構造についても理解しておいたほうがよいでしょう。
リフォームも万能というわけではなく、無理なリフォームをすれば建物の自重を支えきれずに倒壊してしまいますし、逆に間取りの変更がしやすいレイアウトというものもあります。

間取り変更しやすい物件とは

ダイニング中古不動産のなかでも特に間取りの変更がしやすいのは、柱や梁などで建物を組み立てている在来工法といわれています。
逆に柱や梁の代わりに壁などの面で建物を支えているツーバイフォー工法などの場合には、つくりは頑丈ですが間取りの変更を後からするのは難しい場合があります。

間取りの変更といってもやり方はいろいろですが、中古不動産の既存の壁を打ち抜いてスケルトンにし、隣接する部屋同士をつなげて広くする方法はよく用いられています。

ただし、壁の内部に筋交いが入っていて、横方向からの荷重を支えている耐力壁の場合には、むやみに壊すと建物が支えられなくなってしまいますので、そのままリフォームすることは難しく、耐力壁を移動させる必要が生じます。

ほかにも、ダイニングキッチンなどのようにもともと広いスペースがある空間にパーティションを取り付けて、新しい部屋を増設するようなリフォーム工事もあります。

一定要件を満たせば補助金などを活用できる可能性も

こうしたリフォーム工事にはそれなりの資金が必要となりますが、一定の要件を満たしている場合には、国や地方自治体から補助金などの支払いを受けられる可能性があります。

名称 事業の目的・内容 補助される金額等
長期優良住宅化リフォーム推進事業 既存住宅の長寿命化や三世代同居などを目的としたリフォームに対し、国が費用の一部を支援する 補助率:1/3
補助上限額:
長期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの一定の性能向上が認められる場合:100万円/戸
長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合:200万円/戸
住宅・建築物安全ストック形成事業 地震の際の住宅・建築物の倒壊被害の軽減を図るため、耐震診断・耐震改修の費用を補助する 住宅の耐震診断(民間実施)の交付率は国・地方で2/3
耐震改修の補助限度額(戸建て)は100.4万円/戸
ただし、実際に補助される金額は市町村が要綱等で定めていますので要確認
介護保険に係る住宅改修 介護保険で要支援及び要介護の認定を受けた人の一定の住宅改修(段差の解消や手すりの設置等)に対し公費を支出する 20万円まで(1割または2割の自己負担)
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