別荘でも火災保険に加入できる

室内 不動産

不動産を所有する場合に常に考えなければならないのが、火災や風水害、盗難その他の突発的な事態にどのように対応するのかです。一般には火災保険に加入しておくことで、これらの事態が生じた場合であっても、緊急に必要となるお金を保険金というかたちで捻出することになります。

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火災保険には別荘でも加入できる場合がある

転ばぬ先の杖ともいえる火災保険ですが、加入できる対象は限定されており、基本的に加入者本人が実際に住む建物と、建物に付属する家財となっています。
別荘の場合にはこの定義にあてはまるか疑問な部分がありますが、季節的ではあっても住居として使用され、家財が備え付けられているような建物であれば、通常の場合と同様に火災保険に加入できることになっています。

ただし、年間を通じてほとんど訪れることがない場合や、家財が備え付けられておらずとうてい内部で生活することが困難な場合など、居住の実態に乏しいと保険会社が判断すれば、やはり加入は認められないこともあります。

火災保険で補償される被害とは

火災保険では建物と家財のそれぞれが契約の対象となり、その掛金に応じて火災などの被害にあった場合に保険金が支払われるしくみとなっています。
もっとも、ひとくちに火災保険とはいってもさまざまなプランにわかれていて、契約したプランしだいで、どのような場合に保険金が下りるのかや、その金額がいくらになるのかが変わります。

一般的な火災保険は、保険の目的となっている建物や家財に火災による被害があった場合に保険金で補償するものです。
実際には火災以外にも、落雷、爆発、水漏れ、車両の飛び込み、看板の落下などのさまざまな被害について、火災と同様に保険金が下りるしくみとなっています。

契約の内容しだいでは風水害にも保険金が下りることがあります。
風水害とは暴風雨りほか突風、竜巻、台風、高波、洪水、さらには二次災害としての地すべりや土砂崩れもターゲットとなります。

失火見舞費用のオプションがあれば、住宅から火災が発生して近隣の第三者の所有物を巻き込んで被害を与えてしまった場合に、見舞金などの金銭に相当する金額を保険金として受け取ることが可能です。

火災保険の契約にあたり注意したい事項

火災保険の契約があれば、建物や家財が火災や風水害などの被害に遭った場合に保険金を受け取ることができますが、契約の際の注意事項を守らなかったばかりに、無効になってしまうことがありますので、事前説明はしっかりと受けておくことがたいせつです。

たとえば、生命保険の加入にあたっては持病がないかどうかなどの告知事項が定められているのがふつうですが、火災保険にも同様に、契約者に回答義務が課せられている事項があります。
もしも質問があった事項に正確に回答しなかった場合には、契約解除の原因となり、火災などが発生しても保険金が受け取れないおそれがあります。

また、契約申込者は、一定の期間内であれば書面により申し込みを撤回するクーリングオフが認められています。
クーリングオフをしたい場合、消費者の立場ではその理由は特に問われないものの、所定の手続きをしておく必要があります。
この手続きですが、書面をもって、契約の種類や申込日、契約者の氏名や住所、建物・家財の所在地などを記入し、クーリングオフをする意思を明示した上で、署名押印して相手方に提出することとされています。

また、申し込みの時点と事実関係に相違が生じた場合にも、やはり保険会社への届出が必要です。
たとえば、結婚や引っ越しなどで氏名や住所が変更となったとき、契約内容に関わる特別な設備が付帯した住宅(省エネ住宅など)から一般の住宅に変更するとき、住宅をリフォームして大幅に構造を変更したときなどが該当します。
こうした事実関係に相違が生じた場合、保険金の計算根拠にも影響が及ぶ可能性があります。